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別居している親族を扶養するには、仕送りは必要ですか?

ただし、扶養するには仕送りが必要になります。 加入している保険組合によっては仕送り金額のルールがあったりするので、別居している子供や両親を扶養するつもりの方はチェックしておきましょう。 仕送りは必要なの? 別居している親族を扶養するには仕送りが必要。 社会保険のほうがルールが厳しいので注意すること。 ※住所が違うと扶養に入れないわけではありません。 ※税法上の扶養は 下記 で説明しています。 ※社会保険の扶養は 下記 で説明しています。 社会保険の扶養のほうが条件がややこしいので注意しましょう。 仕送りの金額には決まりがある? 社会保険の扶養に入れる場合、仕送り金額に ルール がある場合がある(たとえば毎月5万以上じゃなきゃダメなど)。 ※くわしくは 下記 で説明しています。

別居の親を扶養控除するときは仕送りの証明は必要ですか?

【年末調整】別居の親を扶養控除するときは仕送りの証明が必要? 別居の親に仕送りをしていれば、年末調整で扶養親族として申告し、扶養控除を受けられる可能性があります。 ただし、同居の親を扶養控除する時とは異なる条件がいくつかプラスされますので注意が必要です。

仕送りは社会保険の扶養ですか?

ただし、保険組合によっては手渡しだとしても預金通帳等と照らし合わせて、 仕送りの事実 を証明できれば(手渡しの仕送りで生計を維持していることが合理的に認められる場合は)社会保険の扶養として認められる場合があります。 では次に、仕送りのほかに 収入があっても扶養になれるのか について下記で説明していきます。 自分の収入を把握しておきましょう。 仕送りを受け取っている側にアルバイトや年金などの収入があってもいい? 別居している親族がアルバイトや年金などの収入があっても、社会保険の扶養に入ることは出来ます。 ただし、その収入が1年間で130万円以上であったり、仕送り額よりも多かったりする場合には 扶養に入れません。

扶養者の収入を上回る仕送りはできますか?

現在は銀行送金明細等、記録に残る物の提出をしなくてはいけなくなりました。 この辺が年々厳しくなってきています。 「事業主は必ず確認するように。 」と言われる様になりました。 国税庁などでハッキリとした金額が記載されているわけではありません。 なので所得税法上はまだ厳しくないかな。 と思いますが 「扶養者の収入を上回る仕送りをしている事。 」 という明確な決まりがあります。 海外にいる親族を扶養する場合でも同じです。 戸籍謄本的な書類か、パスポートなどのコピーの提出が必要です。 後に国内の親族扶養する人も同じルールになったんです。

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